特定健診・特定保健指導

1.概要

平成20年4月から、健保組合などの医療保険者に対し、40歳から75歳未満までの被保険者(本人)及び
被扶養者(家族)に「特定健診・特定保健指導」を実施することが義務付けられました。

これは厚生労働省による医療制度改革の一環であり、現在、死亡原因の多くを占めている生活習慣病を予防するとともにこれに関係して年々増加する医療費の適正化を図ることを目的としています。
医療保険者には、保健指導の徹底からデータの蓄積・管理、生活習慣病有病者・予備群の減少、医療費の適正化効果などの評価が求められます。

生活習慣病予防では、「メタボリックシンドローム」の該当者・予備群を対象に生活習慣を改善することが重要です。
特定健診では、保健指導が必要な人をリスク別にグループに分け、保健指導ではグループ別に生活習慣の改善支援を行っていきます。

2.特定健診

40歳~75歳までの方を対象に、メタボリックシンドロームに着目した健診です。

対象者  該当年度の4月1日に在籍(健保組合に加入)している年度末年齢40歳以上75歳未満の加入者
実施期間 4月1日~11月末
費用負担 健康保険組合が全額負担
(個人負担はありません)
受診方法 被保険者 母体企業で行う定期健康診断に特定検診項目が含まれています。個人で手続きする必要はありません。人間ドックで代用可。
被扶養者及び任意継続の方 当組合が特定健診契約医療機関で行う健康診断をお受けください。人間ドックで代用可。
①健保組合から対象者の方へ「受診券」をお送りします
②健康保険組合連合会が契約している全国の医療機関から受診期間を選択し、受診

受診可能な医療機関はこちら 健保連集合契約A.B
パスワードは保険者番号06280986 虹技健康保険組合と入力

3.特定保健指導

特定健診の結果から、生活習慣病の発症リスクが高く、生活の改善による生活習慣病の予防効果が多く期待できる方に対して、専門スタッフ(保健師、管理栄養士など)が生活習慣を見直すサポートをします。
尚、該当項目(3項目―血圧、血糖、脂質)が服薬中の方は除外されます。

対象者  当該年度に受診した特定健診結果リスク判定で積極的支援及び動機付け支援の該当者と認められた人
実施期間 毎年11月~翌年3月頃まで
費用負担 健保組合が全額負担
(個人負担はありません)
受診方法 被保険者 健保組合から該当者の方へ案内をお送りします。詳しくは案内をご確認ください。事業所内の施設で就業時間内に初回の個別面談を行い、改善に取り組みます。
被扶養者及び任意継続の方 保健指導をご希望される方には、利用券を発券しますので特定保健指導を行っている医療機関・業者で受診してください。健保組合でもご紹介いたします。
受診方法 【情報提供】 健診結果の見方や生活習慣病に関する基本的知識など、生活習慣を見直すきっかけとなる情報の提供。
【動機付け支援】 保健師、看護師、管理栄養士の指導のもと、対象者自ら生活習慣病改善のための行動計画を策定し、実行する。一定期間経過後に指導者による実績評価がある。
【積極的支援】 保健師、看護師、管理栄養士の指導のもと、対象者自ら生活習慣改善のための行動計画を策定し、策定した行動計画を対象者が自主的かつ継続的に行えるよう、指導者が計画的に介入する。一定期間経過後に指導者による実績評価がある。

被保険者の特定保健指導実施機関 株式会社法研関西

4.特定健診結果リスク判定(階層化)

特定健診結果リスク判定(階層化)の図
このページのトップへ