お知らせ
2025年11月20日
健康保険証廃止に伴う資格確認書一括職権交付について(対象者のみ)
12月2日以降の健康保険証 完全廃止に伴い、
マイナ保険証をお持ちでない方へ「資格確認書」を交付します。
2025年12月2日以降、現在お持ちのカード型保険証が利用できなくなります。
マイナ保険証を利⽤して医療機関等の受診ができますが、
マイナ保険証をお持ちでない等の方は「資格確認書」が必要です。
厚生労働省の取り扱い方針に従い、対象の方へ「資格確認書」を職権交付いたします。
※既にマイナ保険証をご利用いただいている方への交付はありません
◆「資格確認書」について
・2025年12月2日以降、医療機関等を受診の際に提示することで、従来通り保険診療を受けられる
マイナ保険証の代わりとなる書類(ハガキサイズの偽造防止用紙に印刷したもの)
・有効期限は令和11年12月1日
◆今回の職権交付対象者・・・2025年10月末時点で以下に該当する方
・マイナンバーカードを保有していない方
・マイナンバーカードを保有しているがマイナ保険証利用登録(=紐づけ)を行っていない方
・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方(登録解除者)
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
・マイナンバーカードを返納した方
◆留意事項
①以下の理由で「資格確認書」を交付することはできません。
・マイナ保険証を保有しているが念のため資格確認書を持っておきたい
・保育園等で園児が医療機関等を受診する際に備えるため
・修学旅行等の学校行事等において児童が医療機関を受診する際に備えるため
②マイナ保険証を取得されたり、虹技健保から脱退される際は返却が必要です。
③紛失した際は警察に届け出、虹技健保までご連絡ください。
【マイナンバーカード全般に関するお問い合わせ先】
マイナンバーカード総合フリーダイヤル
0120-95-0178
[平日] 9時30分から20時00分まで
[土日祝] 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)